神奈川土建一般労働組合 厚木支部

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更新情報

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新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への資金繰り


<セーフティネット保証4号の概要>

1、制度概要

自然災害等の突発的事由により経営の安定に支障を生じている中小企業者へ資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

2、対象中小企業者

(イ)指定地域において1年以上継続して事業を行っていること

(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について、市町村長の認定が必要)。

★セーフティーネット保証4号の概要

セーフティネット保証制度に基づく認定【4号】(厚木市)

3、流れ

認定申請書、売上高推移比較表(完成工事高)、直近の申告書の写し法人登記事項証明書(法人)、直近の確定申告書類の写し(個人)、売上台帳(昨年と比較できるもの)を厚木市役所産業振興課に持参してください。

★4号概要_(PDF形式 131キロバイト)

★認定申請書(4号)(PDF形式 107キロバイト)

★認定申請書(記入例)(PDF形式 165キロバイト)

★売上高推移比較表(4号)(PDF形式 71キロバイト)

★売上高推移比較表(記入例)(PDF形式 88キロバイト)

詳しくは、厚木市役所産業振興課(046-225-2832)にお問い合わせください。

 

<無利子・無担保融資(日本政策金融公庫)>

3月17日(火)からです。

 新型コロナウイルス感染症特別貸付及び特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現。リーフでご確認ください。

★新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)

■新型コロナウイルス感染症特別貸付

1、融資対象

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、一時的な業況悪化をきたした方。

2、資金の使い道

 運転資金、設備資金

3、担保

 無担保

4、貸付期間

 設備20年以内、運転15年以内(うち据え置き5年以内)

5、融資限度額(別枠)

 国民事業6000万円

6、金利

 当初3年間基準金利▲0.9%、4年目以降標準金利

 国民事業1.36%→0.46%

■特別利子補給制度

貸付を行った中小企業者等のうち、特に影響の大きいフリーランスを含む個人事業主、また売上高が急減した事業者などに対して利子補給を行うことで資金繰り支援を実施

1、適用対象

①個人事業主(フリーランスを含み、小規模に限る):要件なし

②小規模企業者(法人事業者):売上高▲15%減少

*小規模要件

 建設業は従業員20人以下

★お申込時に必要な書類のご案内

★借入申込書(日本政策金融公庫)

★借入申込書記入例(日本政策金融公庫)

★新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書

★新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書(記入例)

★ご商売の概要(お客さまの自己申告書)(エクセル版)

★ご商売の概要(お客さまの自己申告書)(PDF版)

「企業概要書」の代わりに、「ご商売の概要」提出で可。

無利子・無担保融資(日本政策金融公庫)の問い合わせ先

詳しくは、日本政策金融公庫厚木支店

連絡先:046-222-3446

住所:厚木市中町3-11-21明治安田生命厚木ビル