神奈川土建一般労働組合 厚木支部

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更新情報

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解体・改修・各種設備工事の受注者のみなさまへ


<石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります>

施工業者は、建築物・工作物等の解体・改修を行う際には、工事の規模・請負金額にかかわらず、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。2022年4月1日着工の工事から適用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★石綿有無事前調査結果の報告義務リーフレット(令和3年度版)pdf