36協定対策セミナー
<36協定をご存じですか>
36協定とは・・
労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間、1週間40時間以内とされています。これを「法廷労働時間」といいます。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)させる場合には、①労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結、②所轄労働基準監督署長への届出、が必要になります。
基礎からのセミナーと準備・対策をすすめます。
日時:2021年12月12日(日)
時間:10時開始(受付9時30分)
場所:厚木支部会館(厚木市三田2-13-18)
参加費:無料
要予約。
■終了後の個別相談を希望する場合は、あわせて申込書に記載ください。
★2021年4月~ 36協定届が新しくなります(リーフレット)
★36協定で定める時間外労働及び休日労働いついて留意すべき事項に関する指針(2018.9リーフレット))