【新型コロナ関連】組合員本人が新型コロナに感染した場合
2022年3月から収入減少による保険料減免が追加されました。
★詳しくはこちら。
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<建設国保本人加入者に「保険料減免2か月」が追加>
神奈川土建では、組合員ご本人がり患して、入院や宿泊・自宅療養になった場合に給付される制度があります。
すでに発表されている①組合費3か月分免除、②組合共済お見舞金、③建設国保加入者は傷病手当金に、「④建設国保加入者は保険料減免2か月分」が追加されました。
詳しくは、新型コロナ給付チラシ(国保減免追加)でご確認ください。
<仕事中に感染した場合は労災保険の対象です>
建設従事者でも、感染経路が業務によることは明らかな場合は、労災保険給付の対象となります。
★業務によって感染した場合、 労災保険給付の対象となります(厚生労働省HPより)
★新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例(厚生労働省HPより)