標準報酬月額の特例改定(新型コロナ)
<特例により、協会けんぽ・厚生年金料が翌月から改定可能>
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した人で、休業により報酬が著しく下がった人について、一定の条件を満たした場合に、健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により急減となった月の翌月から改定が可能となります。
★「リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)」(PDF 1,312KB)
★「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」(PDF 296KB)
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内(日本年金機構)