神奈川土建一般労働組合 厚木支部

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更新情報

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建設国保の「保険料減免」受付始まる


★建設国保加入者で、「持続化給付金の振り込みのお知らせ」が届いている人は、個人・法人問わず今すぐ申請をしてください。

★国民健康保険保険料減免申請書(プリントしてから記入してください)

 

<建設国保の「保険料減免」受付始まる>

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入減少した建設国保加入者の「建設国保保険料(本人分、家族分、後期支援金、介護保険料)と県連共済費」が減免(全額、

3/4、2/4)になります。

詳しくは、今月の支部機関紙『いつもニコニコ』、「群会議の話題」、主婦の会機関紙『お元気ですか』でご確認ください。

先行して、出来るところからの対応のため、今後、状況が変わることがあります。支部からの郵便物等お知らせをご確認ください。

★「建設国保」減免案内とQ&A(20200611訂正)

 

<保険料減免の対象になる人>

①新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員が死亡または入院した世帯の人

②新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の収入減少が見込まれる世帯

*6月1日時点で建設国保の資格がある組合員が対象。

 

<収入減少の具体的な要件と減少率と保険料>

事業収入、給与収入が前年収入に比べ30%以上減少する場合は、下記表のいずれか。

 

<収入減少時の申請方法>

「国民健康保険料減免申請書」(支部にあり)、みとめ印、保険証。

2019年収入(令和元年分)の

 ①事業所得者:確定申告書(控)、青色決算書(もしくは収支内訳書)

  給与所得者:源泉徴収票

 ②事業所得者:今年の売上台帳

  給与所得者:給与明細

 ③通帳

 ④すでに「持続化給付金の振り込みのお知らせ」が届いている場合は、このハガキ。

★建設国保加入者で、「持続化給付金の振り込みのお知らせ」が届いている人は、個人・法人問わず今すぐ申請をしてください。

 

<減免対象期間>

2020年2月~2021年3月。

申請後、減免の確認が取れた場合は、2020年2月分まで遡り、後日、届け出をしているゆうちょ口座に振り込み返金します。