住居確保給付金のご案内(20200420~)
<4月20日から対象者広がる>
「住居確保給付金」は、一定期間、家賃相当額を自治体から家主さんに支給。
4月20日から、「就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること」が追加されたことにより、離職をしなくても対象になります。
例)3月は25日働いたけど、4月は10日しか仕事がなかった。
例)売り上げが大幅に減った。
給付金対象:家賃を払っている自宅(仕事上の家賃は不可)
支給額(上限)*収入によって調整された額
1人世帯:41,000円
2人世帯:49,000円
3~5人世帯:53,000円
6人世帯:57,000円
7人世帯以上:64,000円
支給期間:3か月間(一定の条件により3か月間の延長および再延長が可能)
支給方法:大家等への代理納付
・基準額以下であれば、満額。
・収入基準額以上であれば、対象外。
・その間の場合は、別途計算式あり。
・公的給付(失業給付等含む)は、算定する収入に該当。
・貸付は、収入に算定しない。
要件等は、以下機関へ問い合わせ、もしくはしおりで確認ください。
厚木市:厚木市福祉総務課自立支援担当(市役所第二庁舎1階)
046-225-2895
受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時15分
愛川町、清川村:神奈川県社会福祉協議会ほっとステーション
045-311-8874
*電話で相談し、後日、それぞれ居住地の役場もしくは社協内で相談申請の予定。
神奈川県HP「住居確保給付金について」
厚生労働省HP「制度の紹介」