厚木市国民健康保険条例の一部改正
<新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給>
新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第2弾の中で、国民健康保険において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する内容が盛り込まれたことから、被用者に対して傷病手当金を支給するため、条例の一部改正がされました。国が特例的な財政支援を行うこととされており、他自治体でも同様の条例改正が行われると思われます。
1、対象者
国民健康保険の被保険者である被用者(給与の支払いを受けている者)で、療養のため労務に服することが出来ない者。
詳しくは、厚木市ホームページ(外部リンク)