←目次へ戻る 2019年9月10日 組合員の台風による住宅被害について 強い勢力のまま関東地方を直撃した台風15号により、住宅被害を受けた組合員が多数おられることにお見舞い申し上げます。 <どけん火災共済に加入している場合> ■家財だけに加入している人で、家財が被災した場合は、建物が台風で被災したことを原因としたものが対象になります。 ■住宅に加入している人は、風水害の見舞金申請が出来ます(ただし、カーポート、フェンス、ベランダなどの「付属物」のみの場合は対象外です)。 ■詳しくは、所属支部にご相談ください。 ■詳しくは、こちら。