神奈川土建一般労働組合 厚木支部

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更新情報

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足場の組立て等作業主任者講習の受講資格の注意点


<2017年7月以降は、足場特別を持っていないと足場作業主任が取れなくなりました>

2017年7月1日以降は、「足場の組立て等の業務に係る特別教育」を受講していない期間は違法な状態(労働安全衛生法59条労働安全衛生規則36条)で業務を行ったことになり、この期間は業務従事経験として認められないことになります。ただし、21歳以上で2017年7月1日以前に3年以上の業務従事経験がある方の場合は従来通りの経験証明で変わりありません(2015年7月1日から2017年6月30日を従事経験に含める場合は特例3時間講習の修了証の添付が必要)。

 

<足場の組立等の特別教育(新規)>

労働安全衛生規則の改正により、「足場の組立て、解体又は変更に係る作業の業務に従事する者」に対し、「特別教育」を実施することが、事業主の義務となりました(労働安全衛生規則第39条)。

日時:10月15日(火)9時00分~16時10分

受講料:7,000円

場所:建設プラザかながわ(横浜市東神奈川2-19-3)

★チラシはこちら。