フルハ―ネス型安全帯使用作業特別教育
<安全帯が「墜落制止用器具」に変わります>
墜落および転落による災害防止をより促進するために、2019年2月1日以降、一定の作業においてはフルハーネス型の安全帯を使用しなければならなくなりました。あわせて特別教育の受講も義務付けられました。
<今回の法改正のポイント>
- 「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更されました。
- 従来の安全帯のうち「胴ベルト型(U字つり)」は、墜落制止用器具から除かれました。
- 墜落制止用器具は「フルハーネス型」の使用が原則!
- ただし、高さ6.75m以下の作業は「胴ベルト型」を使用できます。
- 該当作業を行うものは、特別教育を受講しなければなりません。
- ただし、一定の条件のもとに教育の一部を省略することが可能な場合もあります。
<2月24日(日)に特別教育開催>
2月24日(日)、3月24日(日)に開催。詳細は、近日中にご案内します。
会場確定しました。詳細は、こちら。