神奈川土建一般労働組合 厚木支部

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消費税が「8%」のままとなる特例(経過措置)


<消費税10%まで残り1年弱。経過措置の特例は、2019年3月末までに>

 2019年10月には、いよいよ消費税が10%に増税されます。増税の前までに買い物をするなど考えている人も多いと思います。消費税の納税義務の成立の時期は、資産等の譲渡等をしたときとされていますので、2019年10月以降に引き渡しがあったものは、10%の消費税となるわけです。

 引き渡し等が10月以降になれば、消費税率10%になりますが、増税日の6か月前の前日(2019年3月31日)までに請負工事の契約等をすると旧税率(8%)が適用される特例措置が設けられています。

<主な経過措置の対象>

①建物の建築にかかる「請負工事契約」(売買契約は対象外)

②リースにかかる契約(開始日が9月以前・貸付期間や金額の変更なし)

町田税経センター『事務所通信』293号・2018.9.20より抜粋)

★消費税増税に伴う工事請負契約の経過措置チラシ – 全建総連

★全建総連ホームページは、こちら